2020年04月03日
仕事
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- 1:まとめさん2020/03/24(火) 23:14:17 ID:SFSkS2Y70.net
- データ入力のバイト
面接時は経験者は時給1500円ってきいて大学のとき情報系の学部で3ヶ月だけデータ入力のバイトしてたから「じゃあ経験者ですね」って言われて採用された
入社後の労働契約書には時給1050円からスタートって書いてあって、
面接の時と違くないですか?って問い詰めたら、電話応対ありのデータ入力を経験した場合は経験者とみなしますとかいわれて、
おまけにデータ入力って聞いたのにほぼコールセンターで
1時間に30件くらいかかってくる
最終的にタイムカードを登録するので交通系電子マネーをくださいって
いわれて「アップルペイでSuicaつかってるのでカードタイプもってないです」
って言ったら、「じゃあ明日までに作ってきて」と一蹴。
なぁ、やめていいよな?これ
- 2:まとめさん2020/03/24(火) 23:14:52 ID:XSq7kq5D0.net
- それは辞めた方がいい
すぐに辞めろ
- 4:まとめさん2020/03/24(火) 23:15:00 ID:KUmxLTje0.net
- いいよ
- 11:まとめさん2020/03/24(火) 23:18:52 ID:LvQqhg0zp.net
- 1時間に30件電話対応して時給1050円はねえわ
まだ倉庫の方が楽やん
- 12:まとめさん2020/03/24(火) 23:19:39 ID:rLWouarF0.net
- まじでやばいだろこれ
しかも研修って聞いたのにずーっと自習だよ
会社の創業から業務、事業拡大の経緯までを
ずーっとビデオ見てるだけ
- 13:まとめさん2020/03/24(火) 23:21:04 ID:pMcAIszdd.net
- やめていいよ
- 14:まとめさん2020/03/24(火) 23:21:24.200 ID:aGDrfmeD0.net
- 搾取されてるから今すぐやめろ
お前がこのまま働いても詐欺師が儲かり続けるだけだぞ
- 15:まとめさん2020/03/24(火) 23:21:49 ID:vg4aMqrh0.net
- これ以上同じ被害に会う人を減らすためにも企業名晒せ
- 16:まとめさん2020/03/24(火) 23:22:03 ID:rLWouarF0.net
- んでビデオ見終わったら
部屋いどうしまーすとか言って
エレベーターのって
階についた瞬間、もうコールセンターじゃんってくらい
話し声とベルの音が聞こえて
これから1時間で取れるだけ電話とってください。
ダメならすぐ担当者へ取り次ぐのでお待ちくださいで保留にして
手を挙げてくれっていわれてそれやっても
担当者全くこなくて
状況をしらない現場のSVにめちゃくちゃキレられた
そういうときはチャットで応援要請コメントのせろ!!!とか
しらねーーーよ!!
- 18:まとめさん2020/03/24(火) 23:23:14 ID:pMcAIszdd.net
- だからやめていいって
- 19:まとめさん2020/03/24(火) 23:23:14 ID:lcw2WC020.net
- 詐欺じゃねーか
年齢関係ねえよ、やめろやめろ
- 24:まとめさん2020/03/24(火) 23:25:46 ID:rLWouarF0.net
- おまけに○くんだけタイムカード登録できなかったから
明日、会社ついたら電話して?
担当者がエントランスに迎えにいくからそれまでエレベータ乗らずに待ってて
ふざけたおせよ!
- 26:まとめさん2020/03/24(火) 23:26:48 ID:Wfx5fLfNa.net
- コルセンで時給1,800切ってるとこは辞めていいぞ
- 29:まとめさん2020/03/24(火) 23:28:25 ID:pMcAIszdd.net
- おーい
やめていいぞー
- 31:まとめさん2020/03/24(火) 23:30:54 ID:rLWouarF0.net
- >>29
どうやってやめようか悩んでる
一応、もらってきた労働契約書には退職の旨は原則1ヶ月前の申告
やむをえぬ場合や急を要する場合の退職は2週間前には申告
って書いてあるんだよな
それ破ると損害賠償がどうのこうのって・・・
- 32:まとめさん2020/03/24(火) 23:34:15 ID:pMcAIszdd.net
- >>31
事前に聞いていた労働条件と違いすぎるので辞めます
とだけ言っておしまい
- 35:まとめさん2020/03/24(火) 23:35:46 ID:2HFlyLvS0.net
- >>31
労働基準法では二週間前の申告で大丈夫よ
しつこく言われるなら労働基準監督署に相談したらいいぞ
- 37:まとめさん2020/03/24(火) 23:38:10 ID:hWm+JuK/M.net
- >>35
民法
第627条
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
- 30:まとめさん2020/03/24(火) 23:29:48 ID:l+0BL1bWa.net
- まだコンビニバイトのほうがまし
- 36:まとめさん2020/03/24(火) 23:37:22 ID:fND326yud.net
- これは珍しく辞めていいやつ
配信元:http://viper.2ch.sc/test/read.cgi/news4vip/1585059257